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弁護士法人キャスト糸賀
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2008年 2007年2006年2005年
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1   機電製品輸入管理弁法 (商務部、税関総署、国家品質監督・検査・検疫総局 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)
機電製品輸入自動許可実施弁法 (商務部、税関総署 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)
重点旧機電製品輸入管理弁法 (商務部、税関総署、国家品質監督・検査・検疫総局 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)

2008年4月7日、中国商務部、税関総署及び質検総局は、連合して「機電製品輸入管理弁法」(以下「弁法」という。)、「重点旧機電製品輸入管理弁法」及び「機電製品輸入自動許可実施弁法」を発布し、中国の機電製品輸入に対して輸入禁止、輸入制限及び自由輸入の三種類の分類管理を実行し、かつ、重点旧機電製品輸入に対して許可証管理を実施することを明確化した。
この後、商務部は、税関総署、質検総局等の関連部門と共に「輸入禁止機電製品目録」及び「輸入制限機電製品目録」を制定し、調整し、公布する。これと同時に、機電製品の輸入状況を監視・測定するために、国は、一部の自由輸入機電製品に対して、輸入自動許可を実行し、商務部が税関総署と共に「輸入自動許可機電製品目録」を制定し、調整し、公布する。「弁法」はさらに、重点旧機電製品を輸入する場合には、輸入単位は、「輸入許可証」及び国家検査検疫機構が発行した「入国貨物通関書」を持参し、税関の規定に従い相応の通関手続をする必要があると規定している。
上記の3規定は、2008年5月1日から施行が開始され、原「機電製品輸入管理弁法」(外経貿部、税関総署、質検総局2001年第10号令)、「機電製品自動輸入許可管理実施細則」(外経貿部2001年第25号令)等の規定は同時に廃止される。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
2   高度新規技術企業認定管理弁法(科学技術部、財政部、国家税務総局 2008年4月14日発布、2008年1月1日施行)
2008年4月14日、科学技術部、財政部、国家税務総局は、連合で「高度新規技術企業認定管理弁法」(国科発火[2008]172号)を発布した。当該弁法は、2008年1月1日から施行されている「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」に規定された高度新規技術企業の優遇政策の具体化を貫徹するために制定されたものである。当該弁法は、高度新規技術企業の定義について明確化し、企業の中核となる自主知的財産権を強調している。認定管理の面においては、政策決定層、監督管理層及び認定機構の管理体制を規定した。当該弁法と従来の認定弁法の最大の違いは、従来の地域境界を取り消し、区内と区外を分けず、全国の高度新規技術企業に対して統一的認定を実行し、国の税收優遇政策を共同で享受させ、区域政策から産業政策への転換を実現したことにある。
(東京事務所・田暁争律師 劉華)
3   商務部現行有効規則目録(商務部 2008年3月6日発布)
2008年3月6日、中国商務部は、「行政法規規則整理業務を展開することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発[2007]12号)及び「行政法規規則整理業務に関係する問題に関する国務院法制弁公室の通知」(国法[2007]20号)の要求に基づき、商務部の職責の範囲内にある規則に対して整理をし、かつ、現行の有効な規則(合計172)の目録を社会に対し公布した。
(東京事務所・厳海忠律師、白河智子パラリーガル)
4   証券会社監督・管理条例(国務院 2008年4月23日公布、2008年6月1日施行)
本条例は、証券会社に対する管理監督を強化し、証券会社の行為を規範化し、証券会社の危険を防止し、顧客の適法な利益及び社会公共の利益を保護し、証券業界の健全な発展を促進することを目的として、「会社法」「証券法」に基づき制定された。具体的には、証券会社についての総則、設立・変更、組織機構、業務規則・リスク統制、監督管理措置及び法律責任等が規定されている。
(東京事務所・田村淳也弁護士)
5   証券会社リスク処理条例(国務院 2008年4月23日公布・施行)
2008年4月23日、国務院が「証券会社リスク処理条例」を採択したことを受けて、同日、同条例は公布・施行された。
同条例は、第1章 総則(1条~5条)、第2章 営業停止・整頓、受託管理、接収管理、行政再編(6条~18条)、第3章 取消(19条~36条)、第4章 破産清算及び更生(37条~47条)、第5章 監督協調(48条~58条)、第6章 法律責任(59条~60条)、第7章 附則(61条~63条)で構成されている。
第2章、第3章においては、「証券法」(1998年12月29日全人代常務委員会採択、1999年7月1日施行、最終改正2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)第153条に規定する、「証券会社に重大なリスクが出現し、証券市場秩序に深刻に危害を及ぼし、投資家の利益を損なった場合に」行うことが予定されている、営業停止・整頓、受託管理、接収管理及び証券業務許可の取消並びに新設の行政再編(国務院証券監督・管理機構が協調・指導する組織再編等)について、その具体的な要件、手続等を明らかにしている。
第4章では、証券会社の破産清算及び更生手続について、国務院証券監督・管理機構の関与を中心に規定し、第5章では、証券会社のリスク処理業務を監督する国務院証券監督・管理機構の権限等を規定している。
証券会社のリスク処理については、これまで証券法による抽象的な規定しかなかったが、同条例で具体的な要件及び手続が明らかにされた。
(大阪事務所・武田雄司弁護士)
6   障害者保障法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2008年4月24日公布、2008年7月1日施行)

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1   企業所得税査定徴収弁法(国家税務総局 2008年3月6日発布、2008年1月1日施行)
国家税務総局は、2008年3月6日に「企業所得税査定徴収弁法(試行)」の通知(国税発[2008]30号)を発布した。当該弁法の適用範囲は、従来の内資企業からすべての居住者企業に拡大され、すなわち、従来の内資企業を含むのみならず、同時に外国投資家投資企業に対しても当該弁法を適用し企業所得税を査定・徴収することとなった。当該弁法においては、主に企業が企業所得税の査定・徴収を必要とする6種の状況を規定しており、また、企業の納税すべき所得率及び納付すべき所得税額の査定についての具体的な査定・徴収方法についても明確に規定している。
(東京事務所・崔雅楠律師、劉華)
2   生産企業が正式に生産を開始する前に同類の製品を委託加工して回収することに係る輸出税額還付問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年1月8日発布)
「出口产品视同自产产品退税」(生産企業の輸出製品について、自社製品とみなされる場合には、輸出増値税の税額が還付される)の制度に関し、生産企業が正式に生産を開始する前であっても、委託加工して受け取った同類の製品を(国家税務局が)自社製品とみなして税額還付の処理をすることができる場合についての国家税務総局の通達である。従来、「輸出製品を自社生産製品とみなす税還付の関係問題に関する国家税務総局の通知」第4条により、生産企業が委託加工して回収した製品については、①当該企業の生産する製品と名称、性能が同じである、又は当該企業の生産する製品を用いて更なる加工を再委託して回収した製品である場合であること、②当該企業の自社製品を輸入する外国投資家投資企業へ輸出する場合であること、③委託者が生産企業の財務会計制度を実施している場合であること、④委託者が受託者と委託加工協議を締結し、主要な原材料は委託者が提供し、受託者は資金の立替を行わず、加工賃のみを収受し、加工賃(補助材料の立替を含む。)の増値税専用領収証を発行する場合、という4要件を満たした場合に自社製品とみなして税額還付が受けられることになっていたが、本通知により、a)生産企業が正式に生産を開始する前で、b)委託加工の製品と正式に生産を開始した後の自社製品が同類の製品に属し、c)受取後に輸出し、かつそれが初めての輸出であるときは、上記②の要件を要せずに、自社製品とみなすことができることとなった。
(東京事務所・伊奈知芳弁護士)
3   サービス貿易対外支払税務に係る届出による記録の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知(国家外国為替管理局、国家税務総局 2008年2月26日発布)サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年3月6日発布)
国家外国為替管理局、国家税務総局は、「サービス貿易対外支払税務に係る届出による記録の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知」(以下「届出通知」という。)を連合で発布し、2008年4月1日から天津、上海、江蘇、四川、福建、湖南の国内機構が5万米ドルを超えるサービス貿易の对外支払いの手続きをする場合には事前に地方国税機関で届出をし、「国内機構サービス貿易対外支払税務届出表」に記入して報告する必要があり、これをもって税務証憑に代える旨を規定した。税務部門は、契約の写しに基づき「届出表」の内容を確認し、原本及び写しに署名・押印をした後に国内機構に返還する。国内機構は、「届出表」及び関連する書類・証書を証憑として銀行において外国為替の支払手続をし、その後、国の法律法規に従い、所定の期間内に関連する税務機関において納税申告手続をし、又は税務事項につき説明する。
また、国家税務総局が発布した「サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知」(2008年3月6日発布)及び「サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の補充通知」(2008年3月24日発布)は、適用対象、届出の手続、居住者身分証明、税収徴収管理、届出金額、届出時の提出文書等の面において、上記「届出通知」についてより一層の補充と完全化をなした。
上記法令は、主にサービス貿易の外国為替管理改革を推進し、国の国際税収徴収管理体制を完全化し、サービス貿易の発展を促進するために発布されたものである。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
4   銀行間債券市場非金融企業デット・ファイナンス手段管理弁法(中国人民銀行 2008年4月9日公布、2008年4月15日施行)
中国人民銀行は、2008年4月9日に「銀行間債券市場非金融企業デット・ファイナンス手段管理弁法」を発布した。当該管理弁法は、中国人民銀行がデット・ファイナンス管理のうち、自律拘束性、日常手続性に属する事務を2007年9月に成立した中国銀行間市場取引商協会に引き渡し、自律管理を実行させる旨を規定しており、市場の参与主体による自主新規創造を奨励し、政府による商品の新規創造及び管理のモデルを改変することを奨励するものである。当該管理弁法の制定及び発布は、中国人民銀行が中国共産党の第17回全国代表大会の精神を具体化し、科学的発展観を深く貫徹し、政府の職能をより一層転換する具体的な措置であり、銀行間債券市場管理方式における重大な転換を示している。当該管理弁法は、「短期融資券管理弁法」の内容を包含している。このため、当該管理弁法が正式に実施された後は、「短期融資券管理弁法」及びその付属文書は執行が終了されることとなる。
(東京事務所・厳海忠律師、田暁争律師、白河智子パラリーガル)
5   全国各省、自治区及び直轄市の高級人民法院及び中級人民法院による第1審民商事事件の管轄に係る標準(最高人民法院 2008年3月31日発布)

6   企業所得税の過渡的優遇に関する国務院の政策の具体化の貫徹に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知(財政部、国家税務総局 2008年2月13日発布)

7   税関総署公告2008年第21号(税関特殊監督管理区域へ搬入する一部の製品は輸出関税を徴収しないことに関して)(税関総署 2008年3月31日発布)

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1   企業所得税の若干の優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知 (財政部、国家税務総局 2008年2月22日発布) 外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策の取消し後の関係事項の処理に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年2月27日発布)
財政部及び国家税務総局は、2008年2月22日及び2008年2月27日に、それぞれ「企業所得税の若干の優遇政策に関する通知」(財税 [2008] 1号)及び「外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策の取消し後の関係事項の処理に関する通知」(国税発[2008]23号)を示達し、この中で外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策が取り消された後の税務処理問題につき具体的な規範化を行った。具体的には、次の内容が含まれる。すなわち、(一)外国投資家が外国投資家投資企業から取得する2008年以前の未分配利益については免税することができる。(二)外国投資家が2007年末までに再投資を完了した場合には、税還付を受けることができる。(三)外国企業が2007年末までに締結した契約に基づき、ノウハウを譲渡し、又は貸付を提供する等により中国から取得した所得については継続して免税とすることができる。(四)定期的な減免税優遇を享受する外国投資家投資企業は、2008年以降にその条件に変更が生じた場合には、減免された税額を補充納付しなければならない。
(東京事務所・崔雅楠律師、北川祥一弁護士、劉華)
2   登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定 (最高人民法院 2008年2月18日公布、2008年3月1日施行)
最高人民法院は、2008年2月18日に「登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定」を公布し、権利抵触紛争事件の受理及び民事責任方式等、速やかな解決の待たれる問題につき規定をなした。当該規定は、2008年3月1日から実施され、具体的な内容は次のとおりである。 1、登録商標間の権利抵触民事紛争については、人民法院は、民事訴訟法第111条第(3)号の規定に基づき、原告に関係行政主管機関に解決を申し立てるよう告知しなければならない。 2、登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触にかかわる民事紛争については、被告が実際の使用において登録商標を改変し、又は使用を査定された商品の範囲を超えて登録商標を使用したことに係る紛争を含み、民事訴訟法所定の受理条件に適合する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。工商登記が形式上は適法であるけれども実体上は商標の権利侵害又は不正競争を構成する場合には、商標の権利侵害又は不正競争を構成すると法により認定する。この場合には、行政処理を前提条件とする必要はなく、また、行政処理は訴訟の提起を妨げない。 3、民事責任をいかに確定するかについては、民法通則等の法律により、事件の具体的な状況に応じて、人民法院は、法律で規定された賠償等の各種民事責任の負担方式を適用することができる。かつ、被告に「使用を停止し、使用を規範化する等の民事責任」を負わせることを確定することができる。そのうち「使用を規範化する」とは、主に企業名称中の屋号を突出して使用し、他人の登録商標専用権を侵犯する行為に対して、人民法院が行為者に、規定された範囲内で使用し、突出して使用してはならない旨を命じること等をいう。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
3   個人所得税法実施条例(部分改正) (国務院 2008年2月18日公布、2008年3月1日施行)
個人所得税法の改正(2007年12月29日公布、2008年3月1日施行)に伴う修正をするため、個人所得税法実施条例の一部改正がなされたものである。具体的には、① 請負経営・リース経営所得に対する必要経費控除額が引き上げられ、② 税制上優遇を受けていた外国人その他の一定の納税義務者に対する必要経費控除が引き上げられ、③ ②の納税義務者に対する追加経費控除が②の必要経費控除の引上げと同額だけ引き下げられた。
(東京事務所・田村淳也弁護士)
4   建物登記弁法 (建設部 2008年2月15日発布、2008年7月1日施行)
本弁法は、建物登記行為を規範化し、不動産取引の安全を維持し、及び建物権利者の合法的な権利を保護することを目的とするものである。従来建物登記について規律していた都市建物権利帰属登記管理弁法(本弁法の施行と同時に廃止)と比較すると、本弁法においては、①登記手続の利便性が向上し、②登記簿制度が確立し、及び詳細化され、③登記機関の審査に関する職責が明確になり、④登記類型が詳細化されている点に違いがある。
(東京事務所・田村淳也弁護士)
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1   土地登記弁法(国土資源部 2007年12月30日発布、2008年2月1日施行)
2007年11月28日、国土資源部第5回部務会議は、「土地登記弁法」を審議・採択した。当該弁法は、これより前に公布されていた「土地登記規則」(1995年公布)と比較すると、登記類別、登記手続及び資料に係る要求、手続処理に係る所要時間、土地権利帰属証明文書及び登記の受理条件につき、いずれも多くの変更がなされている。また、紛争のある土地の処理についてはなお一定の空白があり、これに関しては更なる細則の発布が待たれる。
(上海事務所 崔雯婷律師助理)
2   労働紛争調停・仲裁法(全国人民代表大会常務委員会 2007年12月29日公布、2008年5月1日施行)
労働紛争調停・仲裁法は、主に労働紛争仲裁時効を延長し、仲裁廷構成員の任職条件を規定し、調停書及び裁決書に強制執行力を付与し、挙証責任について労働者に有利な規定をした。このほか、労働紛争調停・仲裁法は、更に労働契約法等の関連法律とかかわる内容について具体的な規範を示した。
(蘇州事務所 潘鳳艶律師助理)
3   価格違法行為行政処罰規定(部分改正)(国務院 2008年1月13日公布・施行)
中華人民共和国国務院は「価格法」の関係規定に基づき、第2回改正を経た「価格違法行為行政処罰規定(以下「処罰規定」という。)」をこの度公布し、もって価格違法行為を厳格に取り締まり、価格の不合理な上昇を抑制し、消費者及び経営者の適法な権益の保護を図っている。改正後の「処罰規定」は、価格違法行為に対する処罰を強化し、業種協会組織経営者の相互の通謀及び市場価格の操作等の違法行為に対する処罰規定を追加し、かつ、重要な商品及びサービスの価格が顕著に上昇し、又は顕著に上昇する可能性があるときには経営者による価格変動理由報告の手続をする旨が明確に示された。
(東京事務所 邵衛パラリーガル)
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1   企業所得税法実施条例(国務院 2007年12月6日公布、2008年1月1日施行)
国務院は、2007年12月6日に、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)を公布し、既に正式に施行している。当該「実施条例」は、「企業所得税法」の確立した法律の枠組み内において、主に「企業所得税法」所定の納税者の範囲、収入の範囲、企業支出控除原則、税収に係る優遇、「小型の利益が薄い企業」及び「高度新規技術企業」の区分の基準及び特殊納税調整(租税回避防止)等の6つの業種において紛争が多発している問題につき、明確化・詳細化し、企業所得税法の滞りない実施を保証している。しかし、「実施条例」は、集計納税及び一括納税の具体的な方法については規定をしておらず、また、移行的税収優遇政策についても規定をしていない。これらについては、国務院の今後の実情に基づいた規定が待たれるものである。
(北京事務所 王薇律師助理)
法令の内容についての各解説は、括弧内の専門家が記載したものです。

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