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弁護士法人キャスト糸賀
2008.6.16 updated
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2007年2006年2005年
[ 2008.6.8 ]
 アセトン案件最終決定(商務部公告2008年第40号)
  中華人民共和国商務部は、2007年3月9日に日本、シンガポール、韓国及び台湾原産の輸入アセトンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
  ・  輸入アセトンにダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
  ・  2008年6月9日から、日本、シンガポール、韓国及び台湾原産の輸入アセトンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本企業
  三井化学株式会社 7.2%
  三菱化学株式会社 12.1%
  その他の日本企業 51.6%
・シンガポール企業
  MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD. 6.7%
  その他のシンガポール企業 51.6%
・韓国企業
  LG Chem, Ltd. 5.0%
  KUMHO P&B CHEMICALS, INC. 8.9%
  その他の韓国企業 51.6%
・台湾企業
  FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 6.2%
  Taiwan Prosperity Chemical Corporation 6.5%
  その他の台湾企業 51.6%
  (CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD.は、調査機関と価格約束合意を締結)
[ 2008.6.5 ]
 カプロラクタム案件アンチダンピング措置終了(商務部公告2008年第44号)
  商務部は、2003年に日本、ベルギー、ドイツ、オランダ及びロシア原産の輸入カプロラクタムに対するアンチダンピング調査を立件し、2003年6月6日から日本、ベルギー、ドイツ、オランダ及びロシア原産の輸入カプロラクタムに対しアンチダンピング税を賦課し、賦課期間を5年としていましたが、このほど賦課期間が満了し、国内産業から期間満了見直しの申請も提出されなかったため、2008年6月6日から、日本、ベルギー、ドイツ、オランダ及びロシア原産の輸入カプロラクタムに対するアンチダンピング税の賦課を中止する旨が決定されました。
[ 2008.6.5 ]
 ガスクロマトグラフ質量分析計立件(商務部公告2008年第34号)
  中華人民共和国商務部により、2008年6月5日から、日本原産の輸入ガスクロマトグラフ質量分析計に対しアンチダンピング調査を行う旨が決定されました。
[ 2008.4.24 ]
 初級形態環状ジメチルシロキサン案件期中見直し決定(商務部公告2008年第24号)
  中華人民共和国商務部は、2007年4月25日にイギリスのDow Corning Limitedに適用されている初級形態環状ジメチルシロキサンのアンチダンピング措置に対する期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
  ・  調査を経て、商務部はDow Corning Limitedのアンチダンピング税率を13%から5.4%に調整した。
  ・  2008年4月25日から、輸入経営者は、イギリスのDow Corning Limitedの初級形態環状ジメチルシロキサンを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応するアンチダンピング税を納付しなければならない。
[ 2008.4.14 ]
 光ファイバ案件期中見直し決定(商務部公告2008年第19号)
  中華人民共和国商務部は、2007年4月16日に韓国のOPTOMAGIC CO.,LTD.に適用されている光ファイバのアンチダンピング措置に対する期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
  ・  調査を経て、商務部はOPTOMAGIC CO.,LTD.のアンチダンピング税率を13%から2.3%に調整した。
  ・  2008年4月15日から、輸入経営者は、韓国のOPTOMAGIC CO.,LTD.の光ファイバを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応するアンチダンピング税を納付しなければならない。
[ 2008.1.31 ]
 エタノールアミン案件期中見直し決定(商務部公告2008年第3号)
  中華人民共和国商務部は、2007年2月1日に台湾のOriental Union Chemical Corporation及び日本の株式会社日本触媒に適用されているエタノールアミンのアンチダンピング措置に対する期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
  ・  中華人民共和国商務部は、2007年2月1日に台湾のOriental Union Chemical Corporation及び日本の株式会社日本触媒に適用されているエタノールアミンのアンチダンピング措置に対する期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
  ・  2008年2月1日から、輸入経営者は、台湾のOriental Union Chemical Corporation及び日本の株式会社日本触媒原産のエタノールアミンを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応するアンチダンピング税を納付しなければならない。
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